賃借人が立ち退かなくてお困りのオーナー様へ
2025/02/06
正木法律事務所の弁護士の正木です。
不動産を所有するオーナー様から、賃借人が賃料を支払わないまま退去しなくてお困りであるとの相談を受けることがあります。
一般的には、その賃借人に対して訴訟提起をして勝訴判決を得た後、強制執行を行って賃借人を退去させる必要があります。この場合、時間と多額な費用が必要になるため、オーナー様のご負担は甚大です。
そのため、当事務所では、ケース毎に柔軟な対応をすることで、早期かつ安価にて事案を解決する方法を採用します。例えば、滞納した賃料支払いを一部または全部免除する条件で賃借人に早期退去を促すことで、物件を速やかに新たな賃借人に賃貸することが出来、結果的に経済的負担を抑えることが出来ます。
このように、訴訟等に拘ることなく、様々な解決方法を模索して実行することが当事務所の最大の特徴です。是非一度、お気軽にご相談ください。
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正木法律事務所
住所 : 東京都千代田区鍛冶町1-10-6
BIZSMART神田304
電話番号 : 03-6868-5654
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